« 「Chesspark」が100万ドルの資金を調達 | Home | Flashベースの無料ビデオ会議サービス「PalBee」 »
インターネット放送局の楽曲著作権料率引き上げ延期の訴えを裁判所が却下
By リザ サンチェス | 2007年 7月 15日
2007年に入って米国著作権料委員会(CRB)は、ウェブ放送局に対する楽曲著作権料率を改定することを決定した。この改定の実施延期を求めてウェブ放送局からの提出されていた訴えが、米連邦控訴裁判所によって却下された。
ウェブ放送局側が「猶予に必要とされる厳密な基準を満たす」ことができなかったため、新たな楽曲使用料は予定通り7月15日(日本時間)から適用されることになる。
エグゼクティブ・ディレクターJonathan Potter氏率いるデジタル・メディア協会(DiMA)は、ウェブ放送局が音楽業界およびCRBとの関係を改善することになお期待をかけている。それまでは、インターネットラジオ局は「どの楽曲を提供するか、そもそも提供できるのかに関して非常に難しい決断を迫られる」ことになるだろうし、「結果として、インディペンデント系の音楽が世に出る機会が少なくなり、インターネット放送の多様性が損なわれ、消費者にとっては何を聴くかの選択肢がきわめて少なくなることは確実だ」と語る。
CRBによってなされた決定では、インターネットラジオ局は2006年に遡って1曲につき0.08セントを支払わなければならないとされている。これは2010年までに0.19セントにまで増額される。さらに、インターネットラジオ局は1チャンネルごとに最少で500ドルの著作権料を支払わなければならない。再考を求めて、世界中のウェブ放送局が6月26日に1日中音を流さない「沈黙の日」を実施したのはこのためだった。
Topics: インターネット・ラジオ |
Comments are closed.